ダメ工事、入居後発見の不具合、瑕疵担保 - 家作り

竣工検査で設計書通りに施工されていない箇所があったり、床の傷、柱の傷、汚れ、クロスの接着不良、タイルの角欠け等があった場合、それらを全て箇条書きにして、修整、ダメ直しをしてもらいます。場合によってはなかなか直しにきてもらえなかったりする場合があります。たとえ竣工して住める状態であったとしてもこれら全部を直してもらうまで最終の支払いは済ませないことです。全て納得してから引渡しを受けましょう。
入居後1年程たつと、それまでわからなかった不具合がでてきます。例えば建具の調整がくるってきて開閉がスムーズでない、クロスのはがれ、備品の取り付け不良によるネジの緩み、床のきしみ等が発見されます。これらは1~2年の保証がありますから、生活に不自由するようなことであればその都度すぐに直してもらいます。また1年点検を実施してまとめて直してもらってもよいでしょう。
「瑕疵」とはきず、欠点、過ち、を意味し、法律上なんらかの欠陥、欠点がある事をいいます。「担保」とは債務の不履行に備えて、債務者から債権者にその弁済の保証のため提供するものをいいます。住宅建築における元請工務店は、住宅の構造部、雨漏れによる瑕疵が発生した場合、竣工10年間は無償で補修・修理する事が義務づけられます。通常、契約書に明記してありますのでそれをよく読む必要があります。
