採光と換気
生活上の安全や衛生基準
*地下居室(台所、寝室など人が過ごす部屋)は原則として禁止です。
a.採光有効面積;居室には必ず窓を設けなければなりません。その窓も、敷地境界線等との距離で有効面積が算出され、居室面積の1/7以上の有効窓面積が必要です。
b.換気有効面積;居室には換気に有効な窓や換気口が必要です。居室面積1/20以上の有効換気面積が必要です。
地区による規制
市区町村、地域によって独自の規制,規定がある場合があります。特に再開発予定、道路計画など役所で確認してください。
a.市町区村の条例
b.再開発地区
c.計画道路の予定
民法による規制
隣地境界線より50cmの範囲は建築を規制しています。但し、隣家の許可をもらえればこの限りではありません。