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建築基準法 - 建ペイ率と容積率、高さ制限


建築基準法 - 建ペイ率と容積率、高さ制限をはてなブックマークに登録する 建築基準法 - 建ペイ率と容積率、高さ制限をクリップ! この記事を含むECナビ人気ニュース[2006年04月29日]

建ペイ率と容積率

敷地に建てられる大きさの限度 a.建ペイ率;建築面積(建築物の敷地への投影面積)÷敷地面積×100% b.容積率;延べ床面積(全ての階の面積を合計した床面積)÷敷地面積×100% *それぞれの数値は、用途地域の表に記載しています。(角地の場合、10%UPにあることがあります) *面積の計算方法は単純ではなく、駐車場や地下室の一部は面積に含まない等、緩和がありますので専門家に計算してもらいましょう。

高さ制限

用途地域や道路等との関係によって建てられる高さが決まっている。 a.第1種、2種低層住宅専用地域では10mまたは12mまでの高さしか建てられません。 b.道路斜線;前面道路の反対側境界線から一定の勾配(地域により決まっています)で斜線を引き、その下にしか建築できません。道路からセットバック(後退)して建築すれば有利になる緩和規定があります。 c.北側斜線;北側の敷地境界線から5m立ち上がったところから斜線を引き、その下にしか建築できません。高度斜線に含まれてしまうこともあります。 d.高度斜線;地域によって決められている制限です。北側斜線とほぼ同じ考え方です。 e.日影規制;地域によって制限があります。第1種、第2種低層住居専用地域では、3階建て以上または軒高7m以上のものです。それ以外の地域では、高さが10mを超えると日影規制の対象となります。











         





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