建築基準法 - 道路と敷地の関係

敷地は建築基準法上の道路に最低2m接していなければならない。
a.接道義務;基本的に敷地は幅4m以上の道路に2m以上接していなければなりません。
b.接道義務2;建築基準法上、道路と認められた4m未満の道路でも可能ですが、これは役所に行って確認が必要です。この場合、「セットバック」という規定で、道路中心線より2m、道路境界線を後退させ、建築しなければいけません。つまり、敷地の有効面積が<(2m-道路幅員*1/2)*接道長さ >分減ります。
c.接道義務例外;道路事情が複雑な地域では、いろいろな接道パターンがあります。疑問に思った場合は、専門家または役所にお問い合わせください。
d.道路幅員と容積率;道路幅員が12m以下の場合、容積率は道路幅員の×40%になるなど制限があります。容積率をいっぱいに使いたい場合、要注意です。
