建築基準法 - 建築確認が必要な建物(専用住宅)

a.都市計画区域内の建物(都市区内の場合、ほとんどがあてはまる)
b.都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部もしくは一部について指定する区域内の建物
c.木造の建築物で3以上の階を有するもの
d.木造の建築物で延べ面積が500m2、高さが13mもしくは軒の高さが9mをこえるもの
e.木造以外の建築物で2以上の階を有するもの
f.木造以外の建築物で延べ面積が200m2をこえるもの
g.増築の場合、増築後上記規模の建築物となる場合
ただし、防火地域及び準防火地域外において10m2以内のものはあてはまらない。
