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2006年04月29日]
この地域にはこの種の建築を建ててはいけない!という規定。
市街化区域と市街化調整区域
市街化調整区域は市街化を調整する区域で、原則として家は建てられません。ただ、一定の条件を満たせば、開発許可が出る場合がありますのでどうしても、というときは現地の市役所(23区内は区役所)に条件を確認してください。
用途地域
用途地域は12に分かれます。その地域がどのような地域であるかの目安でもあり、地域によって建てられる建築物、大きさ、高さ等が決まっているので注意が必要です。
| 系統 | 用途地域 | 街並みと環境 | 建ペイ率/容積率(%) | | 住居系 | 第一種低層住居専用地域 | 住宅、福祉施設、学校、診療所等で低層しか建てられない地域で落ち着いた街並み。・高さ制限10m又は12m・住居兼事務所、店舗の場合、制限がある。 | 30~60/50~200 | | 第二種低層住居専用地域 | 上記に加え、小規模な店舗(コンビニ等)が認められる地域 | 30~60/50~200 | | 第一種中高層住居専用地域 | 中低層マンション中心で駐車場のみでも建築可能 | 30~60/100~300 | | 第二種中高層住居専用地域 | 上記に加え、中規模スーパーもあり。工場(政令で定めるものを除く)、ボーリング場、ホテル等建築禁止 | 30~60/100~300 | | 第一種住居地域 | 大規模な店舗、事務所は制限されている。マージャン、パチンコ、カラオケボックス等は禁止 | 60/200~400 | | 第二種住居地域 | 主に住宅のための地域 | 60/200~400 | | 準住居地域 | 幹線道路の沿道地域で、自動車関連施設などと住宅が調和して立地する地域 |
60/200~400 |
| 商業工業系 | 近隣商業地域 | 近隣住民のための利便性の高い店舗、事務所などと住宅が混在する地域 | 80/200~400 | | 商業地域 |
主に店舗、事務所などの利便性増進を図る施設が立地する地域 | 80/200~1000 | | 準工業地域 | 環境を壊す恐れなく、工業の増進を図る地域 |
60/200~400 |
| 工業地域 |
工業の増進を図る地域 |
60/200~400 |
| 工業専用地域 |
住宅は建てられない工業専用市域 |
30~60/200~400 |
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