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建築基準法 - 用途地域


建築基準法 - 用途地域をはてなブックマークに登録する 建築基準法 - 用途地域をクリップ! この記事を含むECナビ人気ニュース[2006年04月29日]

この地域にはこの種の建築を建ててはいけない!という規定。

市街化区域と市街化調整区域


市街化調整区域は市街化を調整する区域で、原則として家は建てられません。ただ、一定の条件を満たせば、開発許可が出る場合がありますのでどうしても、というときは現地の市役所(23区内は区役所)に条件を確認してください。

用途地域


用途地域は12に分かれます。その地域がどのような地域であるかの目安でもあり、地域によって建てられる建築物、大きさ、高さ等が決まっているので注意が必要です。


系統用途地域街並みと環境建ペイ率/容積率(%)
住居系第一種低層住居専用地域住宅、福祉施設、学校、診療所等で低層しか建てられない地域で落ち着いた街並み。・高さ制限10m又は12m・住居兼事務所、店舗の場合、制限がある。30~60/50~200
第二種低層住居専用地域上記に加え、小規模な店舗(コンビニ等)が認められる地域30~60/50~200
第一種中高層住居専用地域中低層マンション中心で駐車場のみでも建築可能30~60/100~300
第二種中高層住居専用地域上記に加え、中規模スーパーもあり。工場(政令で定めるものを除く)、ボーリング場、ホテル等建築禁止30~60/100~300
第一種住居地域大規模な店舗、事務所は制限されている。マージャン、パチンコ、カラオケボックス等は禁止60/200~400
第二種住居地域主に住宅のための地域60/200~400
準住居地域幹線道路の沿道地域で、自動車関連施設などと住宅が調和して立地する地域 60/200~400
商業工業系近隣商業地域近隣住民のための利便性の高い店舗、事務所などと住宅が混在する地域80/200~400
商業地域 主に店舗、事務所などの利便性増進を図る施設が立地する地域80/200~1000
準工業地域環境を壊す恐れなく、工業の増進を図る地域 60/200~400
工業地域 工業の増進を図る地域 60/200~400
工業専用地域 住宅は建てられない工業専用市域 30~60/200~400











         





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