土地探し - 定期借地権

この制度は平成4年8月に施行された『借地借家法』によるもので従来の借地権と異なり、期間終了後の更新はありません。従来に比べると土地所有者は安心して土地を貸すことができ、借主の負担も従来より軽く良質な住宅を得られると考えられます。一般定期借地権は借地期間を50年以上としたもので原則として借主は建物を取り壊して返還しなくてはいけません。また建物譲渡特約付借地権とは契約後30年以上経過した時点で土地所有者が建物を買い取ることを約束しておき,買い取った時点で借地権がなくなるというものです。
