調査必須項目
土地の法的規制―管轄の役所にて、都市計画区域内かどうか?用途地域はどうか?建築関連法規以外の規制についても調べる必要があります。砂防地域などであれば、いざ建築のときにそれなりの配慮が必要で,実際の建物の寿命にも影響することも考えられます。また都市基盤整備公団などの分譲地も建築期限などの設定があり,スケジュールも検討しなければいけません。
登記簿の地目
土地の地目には、土地の主たる用途により、田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園及び雑種地ならびに鉄道用地、学校用地の23種類に区分して定められております。
宅地は、文字通り、家を建てるための土地です。公共水道などの基盤整備も進んでいることが多く、造成費用や伐採、伐根費用など、余分な費用がかからない土地が比較的多いのが特徴です。
田や畑は農地法の規制対象になっており、第農地法5条の転用許可を得ない限り、家を建てることはできません。また農地法では地目と関係なく、現状(休作中含む)が田畑であれば農地と捉えています。地目上が田や畑である場合、または現況が田畑である場合は転用許可が下りる地域なのか確認しましょう。農地の転用は各農業委員会の考え方次第ですが、農業振興地域は転用できないケースがほとんどなので注意が必要です。転用には最低2ヶ月、農振地域は最低5カ月の期間がかかります。
原野や山林の場合、特に地目上は規制がなく、家を建てられます。ただし敷地が国立公園、国定公園内の場合は自然公園法の規制がかかっていることも多いので、他の規制をよくチェックしましょう。
雑種地とは、雑種地以外のいずれの地目にも該当しない土地です。たとえば、ゴルフ場、ゴルフ練習場、飛行場、競馬場の馬場、駐車場、運動競技場、野球場、自動車展示場、自動車教習所、廃棄物処理用地、遊具を主とする遊園地、鉄塔敷地、変電所敷地、資材置場など数多くの土地が有ります。但し、飛行場やゴルフ場などのようにある目的のもとに一体的に利用されている広大な土地の一部に建物がある場合において、建物以外の土地の利用を主とし、建物はその付随的なものに過ぎないと認められる時は建物の敷地を含むその敷地全部を一団として雑種地とします。また、宅地造成途中等、流動的な状態では雑種地と認定することはできません。
地目を定めるには土地の現況及び利用目的に重点を置き、部分的に僅少の差異の存するときでも、土地全体としての状況を観察して定めます。
周辺環境―平日・休日・朝・昼・夜と確認するのが良いでしょう。例えば、日曜日に物件を見た時は非常に静かで良い所だったのに、平日は近くの工場の騒音や匂いがあったり、意外な落とし穴がある場合もあります。良く知っている場所なら問題は無いでしょうが、知らない場所なら日を変えて少なくても2回以上見るようにしましょう。